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【社会】学校保健

今日は、社会・環境と健康から「学校保健」について勉強しましょう。

 

学校保健は、学校における保健教育および保健管理であり、
児童生徒等の健康の保持増進を図ることなどを目的としています。

学校保健の対象は、幼稚園~大学の児童生徒・職員です。
(※保育園は学校保健の対象となりません。)

 

今回は、よく問われる内容について確認していきましょう。

コラム学校保健_2016.0720

健康診断

・就学時健康診
就学4ヵ月前(11月30日)までに実施します。
ただし、就学に関する手続きの実施に支障がない場合は、3ヵ月前までの実施でも問題ありません。

・定期健康診断
毎学年6月30日までに実施します。

 

感染症の予防

・出席停止
“学校長”は、感染症に罹患している児童生徒等の出席を停止させることができます。

・臨時休業
“学校の設置者”は、感染症の予防上必要があるときは、学校の全部または一部の休業を行うことができます。

「誰が行うのか」が出題ポイントになります。
学校医や栄養教諭と言い換えられることがありますので、注意が必要です。

 

学校保健は、毎年類似した内容が出題されます。
暗記を進め、確実に1点GETできるようにしておきましょう。

 

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