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【給食】栄養食事指導料

今回は、給食経営管理論から診療報酬「栄養食事指導料」について勉強します。

栄養食事指導料というのは、実施した栄養指導に対して与えられる診療報酬です。

ただし、栄養指導をすれば無条件に診療報酬が算定できるわけではありません。
「どのような患者に対して、誰が、どのようにして行ったのか」が重要です。

栄養食事指導料の算定対象や種類について詳しく見ていきましょう。

 

栄養食事指導の対象

栄養食事指導料_01_160712

栄養食事指導の対象は以下の通りです。

  1. 厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者
  2. がん患者
  3. 摂食機能・嚥下機能が低下した患者
  4. 低栄養状態にある患者

これらの患者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士具体的な献立によって
指導を行った場合に算定が可能となります。

 

栄養食事指導料の種類

栄養食事指導料栄養食事指導料_02_200609

栄養食事指導料には、

  1. 外来栄養食事指導料
  2. 入院栄養食事指導料
  3. 集団栄養食事指導料
  4. 在宅患者訪問栄養食事指導料

の4種類が存在します。

外来栄養食事指導料1

外来栄養食事指導料は、外来患者を対象に行う栄養指導に対して算定されます。

【算定点数】
初回260点、2回目以降:対面200点/情報通信機器180点

【算定条件】
初回の指導時間は、概ね30分以上
2回目以降、概ね20分以上

【算定限度】
初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回を限度とする

 

入院栄養食事指導料1

入院栄養食事指導料は、入院患者を対象に行う栄養指導に対して算定されます。

【算定点数】
初回260点、2回目200

【算定条件】
初回の指導時間は、概ね30分以上
2回目、概ね20分以上

【算定限度】
入院中2回、週1回を限度とする

 

集団栄養食事指導料

集団食事指導料は、集団を対象に行う栄養指導に対して算定されます。

【算定点数】
80

【算定条件】
1回の指導における人数は、15人以下
1回の指導時間は、40分以上

【算定限度】
月1回を限度とする
入院中の患者については、入院期間中2回を限度とする

 

在宅患者訪問栄養食事指導料1

在宅患者訪問栄養食事指導料は、在宅での療養を行っている患者を対象に行う栄養指導に対して算定されます。

【算定条件】
1回の指導時間は、30分以上

【算定限度】
月2回を限度とする

 

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