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【給食】入院時食事療養

今回は、診療報酬の1つである「入院時食事療養」について勉強します。

 

診療報酬とは、言葉から推測できるように、
「診療」という医療行為の対価として、医療機関に支払われる「報酬(お金)」のことです。
この報酬は、金額ではなく“点数”で表示され、1点=10円となっています。

 

診療報酬の点数や内容は、病院が適当に決めている…わけではありません。
しっかりとした決まりがあります。

例えば、入院をした際に食事が提供されますね。
この場合、しっかりと栄養管理がされた食事を提供することで、
『入院時食事療養』に関する診療報酬を算定することができます。

どういった制度であるかを詳しくチェックしましょう。

 

入院時食事療養」は、入院している患者に食事療養を行った場合に算定できます。
この制度は、一定の条件を満たすか否かでIIIに分けられ、、保険医療機関(病院)単位で決まっています。

 

入院時食事療養1_160706

 

■入院時食事療養(I)

基準を満たしていることを地方厚生局長に届け出て、受理された保険医療機関に入院している患者に食事療養を行った場合に算定することができます。

◇ポイント◇
常勤の管理栄養士または栄養士によって食事療養が行われている
適時・適温で食事療養が行われている
1食につき算定できる

 

■入院時食事療養(II)

入院時食事療法制度(I)を算定しない保険医療機関が適用となります。

◇ポイント◇
1食につき算定されます。

 

 

 

また、入院時食事療養制度(I)においては、さらに特別食加算と食堂加算を算定することができます。

 

□特別食加算

食事箋に基づいて厚生労働省が定める特別食(腎臓病食、糖尿病食等)が提供された場合に算定することができます。

◇ポイント◇
・心臓病や妊娠高血圧症候群患者に対する減塩食は算定の対象となりますが、高血圧患者に対する減塩食は加算の対象とならない
1食につき算定できる

 

□食堂加算

食堂における食事療養を行った場合に算定することができます。

◇ポイント◇
・食堂の面積が病床1床あたり、0.5m2以上である
1日につき算定できる

 

 

入院時食事療養2_160706

 

 

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