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【食べ物】特別用途食品

今回は、食べ物と健康から「特別用途食品」について勉強します。

 

特別用途食品_01_200605

 

特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳幼児調製乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品があります。

 

特別な用途の表示

特別用途食品は、「特別な用途に適する旨」を表示した食品です。
要するに、「特別な人に適した食品」です。

特別な人というのは、病気の人、妊産婦さん、乳児などを指し、
それぞれの食品は、以下のような人に適しています。

病者用食品:病者に適する

妊産婦・授乳婦用粉乳:妊産婦・授乳婦に適する

乳児用調製乳:母乳の代替食品として適する

えん下困難者用食品:えん下困難者に適する

特定保健用食品:特定の保健の用途に適する→詳細はコチラ

 

 

制度の概要

特別用途食品_20180501

特別用途食品は、健康増進法に規定される食品です。
食品にも関わらず、食品表示法に規定される食品ではないので要注意です。

販売するには、消費者庁長官の許可が必要です。

無事に消費者庁の許可が下りれば、
許可した証として、特別用途食品には許可マークを付けたうえで販売されます。

 

病者用食品

特別用途食品_03_200605

病者用食品は、「許可基準型」と「個別評価型」に分けられ、
許可基準型の病者用食品は、以下の6分類となります。

低たんぱく質食品:たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に適する

アレルゲン除去食品:特定の食品アレルギーに適する

無乳糖食品:乳糖不耐症またはガラクトース血症に適する

総合栄養食品:通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適する

糖尿病用組合せ食品:糖尿病の食事療法を実践及び継続するのに適する

腎臓病用組合せ食品:腎臓病の食事療法を実践及び継続するのに適する

 

乳児用調製乳

平成30年8月8日より、乳児用液体ミルクの許可基準設定に伴い、「乳児用調製乳」は「乳児用調製粉乳」と「乳児用調製液状乳」に分けられました。

 

えん下困難者用食品

平成30年4月1日より、既存のえん下困難者用食品に、高齢者など飲み込む力が弱い人向けの「とろみ調整用食品」が新たに追加されており、

えん下困難者用食品は「えん下困難者用食品」と「とろみ調整用食品」に分けられます。

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