【給食】平成30年度_介護報酬改定
平成30年度は、6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定の年となります。
今回は、平成30年度介護報酬改定におけるポイントを、栄養関連分野を中心にお伝えいたします。
診療報酬改定ポイントについてはこちら。
注目すべきポイントは、
- 栄養改善加算の見直し
- 栄養スクリーニング加算の新設
- 低栄養リスク改善加算の新設
- 栄養マネジメント加算要件の緩和
- 再入所時栄養連携加算の新設
- 療養食加算の見直し
となっています。
【変更】栄養改善加算
栄養改善の取組を推進するため、管理栄養士配置要件が見直されました。
■適応となる施設
通所施設|通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
■変更点
栄養改善加算を算定するための管理栄養士配置要件が、以下のように変更されました。
改定前|管理栄養士1名以上の配置
↓
改定後|当該事業所の職員として、または外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置
【新設】栄養スクリーニング加算の新設
栄養改善の取組を推進するため、管理栄養士以外の介護職員等が栄養スクリーニングを行った場合を評価する栄養スクリーニング加算が新設されました。
■対象となるサービス
各種の通所系サービス、居宅系サービス、多機能型サービス
■算定単位数および算定限度
- 5単位/回
- 6月に1回を限度とする
■算定要件
- サービス利用者に対し、利用開始時および利用中6ヵ月ごとに栄養状態について確認を行うこと
- 管理栄養士以外の介護職員等が、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む)を介護支援専門員に文書で共有すること
【新設】低栄養リスク改善加算|300単位/月
低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養リスク改善のための働きかけを評価する低栄養リスク改善加算が新設されました。
■対象となるサービス
各種の施設系サービス
■主な算定要件
- 栄養マネジメント加算を算定している施設であること
- 経口移行加算・経口維持加算を算定していない入所者であること
- 低栄養リスクが「高」の入所者であること
- 新規入所時または再入所時のみ算定可能とする
- 月1回以上、多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行う
- 作成した栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行う
【変更】栄養マネジメント加算
栄養マネジメント加算を算定するための管理栄養士配置要件が、以下のように変更されました。
改定前|常勤の管理栄養士1名以上の配置
↓
改定後|常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の他の介護保険施設(1施設に限る)との兼務の場合にも算定を認める
【新設】再入所時栄養連携加算
介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、経管栄養・嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合の評価として、再入所時栄養連携加算が新設されました。
■算定単位数および算定限度
- 400単位/回
- 当該介護保険施設へ再入所した場合に、1回を限度とする
■算定要件
- 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養または嚥下調整食の新規導入)であって、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に算定できる
- 栄養マネジメント加算を算定していること
【変更】療養食加算
療養食加算の算定単位数および算定回数が、以下のように変更されました。
改定前|18単位/日
↓
改定後|6単位/回(1日3食を限度とする)
つまり、1日単位で算定されていたものが、1食単位で算定されることとなりました。
以上が平成30年度介護報酬改定の主なポイントとなります。