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【公衆】健康増進法

今回は、公衆栄養学から健康増進法について勉強します。

健康増進法とは、わが国の高齢化や疾病構造の変化に伴い、
総合的に国民の健康を維持・増進していくことを目的に作成された法律です

健康増進法は、栄養士さん、管理栄養士さんが関わる様々な業務に根拠ともなっているため、しっかりと規定内容について整理してきましょう。

 

■基本方針等

都道府県健康増進計画:都道府県に策定の義務あり
市町村健康増進計画:市町村に策定の努力義務あり

 

健康増進法_01_20141210

 

■国民健康・栄養調査

調査地区厚生労働大臣が指定
調査世帯都道府県知事が指定

詳しくはこちら

 

■保健指導

都道府県専門的な栄養指導等
市町村一般的な栄養指導等
栄養指導員:都道府県知事が任命

 

■特定給食施設

特定給食施設の設置者に適切な栄養管理の義務あり

 

■受動喫煙の防止

学校、病院などの施設管理者に受動喫煙の努力義務あり

 

■特別用途表示

食品に特別用途表示するには、内閣総理大臣の許可を受ける
※ただし、この権限は消費者庁長官に委任されている

 

■食事摂取基準

厚生労働大臣が定める

 

様々な科目で出題される内容ですので、今一度整理しておくことをオススメします。

 

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