【食べ物】遺伝子組換え食品の表示
今日は、食べ物と健康の表示の中から「遺伝子組換え食品」について勉強しましょう。
現在、遺伝子組換え食品は、
「じゃがいも、大豆、てんさい、とうもろこし、菜種、綿実、アルファルファ、パパイヤ」
の8つの農作物が認められています。
このような遺伝子組換え食品を使用した場合、
使ったことが分かるように原則、「表示義務」があります。
「原則」とあるので、中には“例外もある”という所がポイントです。
国家試験で表示に関する問題は、
義務or任意
がイタズラされますので、整理しておきましょう。
■義務表示
・遺伝子組換え農作物を用いて食品を製造した場合
⇒「遺伝子組換えである」
・遺伝子組換え農産物と非遺伝子農産物を区別しない(不分別)で使った場合
⇒「遺伝子組換え不分別である」
■任意表示
・遺伝子組換え農産物を使用していない場合
⇒「遺伝子組換えでない」
・遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を区別して使った場合
⇒「遺伝子組換えでないものを分別」
※このように遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産、流通、加工の各段階で分別して管理することを分別生産流通管理といいます。
この他にも、遺伝子組換え農作物を用いて食品を製造しても、表示を省略できる場合がありますので、確認しておきましょう。
○組換え遺伝子が検出できない場合
組換えられたDNAや、これによって生じたたんぱく質が残存していない場合(例:大豆油、コーン油、しょう油など)
⇒「遺伝子組換えでない」
○主な原材料にあたらない場合
(全原材料に占める重量の割合が上位3位以内、かつ、全重量の5%以上にあたらない場合)
⇒「遺伝子組換えでない」
遺伝子組換えDNAをヒトが摂取する
可能性がある場合は、表示は「義務」、
可能性のない場合は、表示は「任意」
と区別しておきましょう。