【食べ物】特定保健用食品
食べ物と健康から「特定保健用食品」について勉強します。
特定保健用食品は、特別用途食品でもあり、保健機能食品でもあるという特殊な立ち位置となっています。
保健の用途の表示
特定保健用食品は、特定の保健の用途を表示した食品です。
保健の用途とは、
「この食品にはAという成分が入っているから、Bという効果が期待できるよ」
という意味合いです。
具体的には、
「難消化性デキストリンが含まれているので、おなかの調子を整えます」
のような表示が許可されています。
制度の概要
特別用途食品かつ保健機能食品であるという特殊性から、
健康増進法(許可基準等)と食品表示法(表示)の2つ法律から規定されています。
特定保健用食品は、特別用途食品でもあるため、
販売するにあたって必ず消費者庁長官の許可を得なければなりません。
無事に消費者庁の許可を得ることができれば、
特定保健用食品専用の許可マークを付けて販売することができます。
疾病リスク低減表示
特定保健用食品は、あくまでも食品です。
ゆえに、「高血圧が治ります」「糖尿病の治療に有効です」のように、
疾病の名称を用いて、その疾病が治癒するような効果(医薬品的な効果)を表示することは、原則できません。
しかしながら、
「カルシウム(関与成分)と骨粗鬆症のリスクの低減(効果)」
「葉酸(関与成分)と神経管閉鎖障害のリスクの低減(効果)」
の2つ限って、例外的に疾病リスク低減表示が認められています。