【社会】介護保険制度
社会・環境と健康の『介護保険制度』について勉強しましょう。
介護保険制度とは、高齢になり介護が必要となった場合、
少しの自己負担で介護保険サービスを受けることができる仕組みです。
■加入者:40歳以上
介護保険に加入するのは40歳以上からです。
したがって、保険を受ける権利は40歳以上の者となります。
ただし、介護が必要になった40歳以上の者全員に対し、保険が支払われるとなると大変です。
そこで、2区分されており、保険が支払われる条件が設定されています。
[1]は要介護状態(寝たきりなどで介護が必要な場合)、要支援状態(日常生活に支援が必要な場合)が必要であれば、理由に関係なく介護サービスを受けることができます。
しかし[2]は、要介護・要支援状態が、加齢に起因する疾病による場合に限定されます。
■要介護認定:市町村の窓口より申請
市町村の窓口から申請し、介護サービスが利用ができるかは要介護認定により決定します。
要介護認定により、
- 非該当
- 要支援:1・2
- 要介護:1・2・3・4・5
に区分されます。
[2]要支援より[3]要介護の者が、必要とする介護は多くなります。
また、1・2と数字が大きくなるほど介護度は高くなります。
■介護サービス:自己負担1割でサービスが利用可能
○要支援:(介護)予防給付
介護予防サービス(介護予防通所リハビリなど)を受けることができます。
これらにかかる費用の給付を“(介護)予防給付”といいます。
○要介護:介護給付
施設サービス(介護老人保健施設などに入所する)、居宅サービス(訪問介護など)といった介護サービスを受けることができます。
これらにかかる費用の給付を“介護給付”といいます。
以上の介護サービスは、利用者自ら種類や事業者を選んで利用できるようになっています。