【公衆】栄養士法
今回は公衆栄養学から「栄養士法」について勉強しましょう。
栄養士法には、
・栄養士、管理栄養士の定義
・栄養士、管理栄養士の免許制度
・管理栄養士国家試験の受験資格
が定められています。
さっそく、栄養士さんと管理栄養士さんの違いについてチェックしていきましょう。
■栄養士
栄養士とは、
『都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者』
と定められています。
栄養士免許は、「都道府県知事」により与えられます。
■管理栄養士
管理栄養士とは、
『厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を業とする者』
と定められています。
管理栄養士免許は、「厚生労働大臣」により与えられます。
最近の国家試験では、誤りの選択肢として、
以下の内容が栄養士法に定められている・・・といった出題がされています。
・栄養教諭の業務(定められている法律:学校教育法)
・栄養士、管理栄養士の配置基準(定められている法律:健康増進法)
・食品衛生監視員の業務(定められている法律:食品衛生法)
これらの内容は、栄養士法とは関係ありませんので、注意しておきましょう。
私たち自身の免許について規定する法律ですから、しっかりと把握しておきたいですね。